電話や簡単な発注書・受注書でのやり取りしかなく契約書を作成していない取引はありませんか?
このように契約書がない取引で問題が生じた場合には,当事者間で明確な解決指針がなく紛争に発展しがちです。
現在では容易にインターネットで契約書のひな型が入手できる時代になりましたが,取引の実情に沿わないものを使用していると問題が生じた場合に思わぬ負担を抱えなければならなくなることもあります。
また,相手方から示された契約書の内容をよく検討せず,または取引上の力関係からそのまま署名押印しており,不利益な内容のまま取引を継続していることもあります。
契約の種類には,売買契約や賃貸借契約など様々な種類があり,売買契約だけ見てもリンゴ1個を買うというものからM&Aでの事業譲渡まで多岐にわたります。
取引のリスクを最小化するため,契約交渉や契約書作成にあたって法律の専門家である弁護士を関与させることは重要です。
当事務所では,当事者の取引の力関係,債権回収や訴訟に発展する場合を見据えて契約内容を審査・作成するよう心掛けておりますので是非ご相談ください。