刑事事件

ご自身の親族や会社の従業員が逮捕されてしまった場合何をすべきでしょうか?
 逮捕された時点では被疑者ですが、起訴されれば被告人となります。仮に起訴された場合に一般的に非常に高い可能性で有罪となってしまいます。被疑者の立場である逮捕・勾留は最大23日間であり、勾留満期までに検察官が処分(公訴提起、不起訴処分等)を決めます。
 そこで、被疑者段階で事情を聞き取り、罪を認める場合において、被害者がいれば早急に示談をすることで釈放されるように働きかけます。また、再犯の防止に向けて、本人の反省を促し、監督者や就業場所の確保等の環境調整をすることも重要な情状要素となります。
 また、罪を認めない場合は、アリバイ証拠の確保、検察官の証拠の弾劾等、無罪を立証するための証拠収集と分析活動が必要になります。
 万一、ご親族や従業員が逮捕されたか、あるいは在宅で事情聴取を受けているような場合は、早急にご相談されることをお勧めします。